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福祉車輌貸与事業

目 的

第1条

 この要項は、社会福祉協議会が所有する車いす対応の福祉車輌を自治会等に貸付け、自治会等による自主運行により、交通弱者である高齢者及び障がい児・者等の社会参加を促進するための様々な課題の調査研究を行い、地域福祉の推進に資することを目的とする
(福祉車輌貸付事業実施要項)
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