認知症や精神障がい、知的障がいなどで判断能力が低下しても・・・
あなたの「自分らしい暮らし」をサポートします!
水俣芦北圏域権利擁護センター
≪支援の内容≫
- 財産管理や身上保護※などに関する相談
※身上保護・・・成年後見制度において、成年後見人等が被後見人の生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うこと - 成年後見制度など権利擁護に関する制度の利用支援
- 成年後見制度などの出前講座や講演会の開催
- これから後見人などを目指す方の育成(市民後見人等養成講座)
令和4年4月より成年後見制度利用促進の中核機関として活動します
令和4年4月より、水俣市成年後見制度利用促進計画に基づき、成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、地域で安心して暮らせる社会の実現を目指すための中核機関として活動します。
中核機関では、成年後見制度の利用促進のため、制度と相談窓口の認知度を高めるとともに、権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携ネットワークの整備を行います。生活圏域である芦北町、津奈木町と本市の1市2町の行政と各社会福祉協議会および地域包括支援センター、相談支援事業所が連携し、地域住民、福祉医療関係者、専門職団体、家庭裁判所等による地域連携ネットワークをコーディネートし、本人を支援していく体制づくりに取り組みます。
令和5年度水俣芦北圏域市民後見人等養成講座は終了しました。
成年後見制度などについて出張相談会を開催します。
権利擁護出張相談会
認知症や知的障がい、精神障がいにより判断力が不十分な方の財産管理や日常生活にかかわる契約などを代理する成年後見制度などについて出張相談会を開催します。
当日直接お越しいただいても大丈夫ですが、事前にご連絡いただきますとお待たせすることなくご案内できます。
お気軽にご相談ください。
日時及び会場 | ①毎月第2水曜日 午後1時30分~午後3時30分 会場 きずなの里(芦北町) ②毎月第4水曜日 午後1時30分~午後3時30分 会場 津奈木町農業就業改善センター(津奈木町) |
利用料 | 無料 |
お問合せ連絡先 | 水俣市社会福祉協議会 権利擁護センター 水俣市牧ノ内3番1号(もやい館1階) 電話 0966-63-2047 メール kenriyogo-c@minamata-shakyo.jp |
◆お問合せ先:水俣芦北圏域権利擁護センター(水俣市社会福祉協議会内) ◆電 話:0966-63-2047 ◆メールアドレス:kenriyogo-c@minamata-shakyo.jp |
あなたの暮らしの安心のために
~地域福祉権利擁護事業~
高齢や障がいにより、一人では日常の生活に不安のある方が地域で安心して生活が送れるよう、社会福祉協議会が本人との契約に基づき、福祉サービスの利用援助を中心に、日常的な金銭管理や重要書類等の預かり・保管などの支援を通して、高齢者や障害のある方等の権利擁護を図ることを目的とした事業です。
- 福祉サービスの利用援助
※社会福祉施設への入所契約の代理はできません。 - 日常的な金銭管理の支援
- 日常生活に必要な事務手続きの支援、代行
- 通帳や証書など預かり
※保管のみで財産の運用管理の支援はできません。
《サービス利用までの流れ》
◆ 相談の受付(無料)
◆ 訪問・打ち合わせ(無料)
社会福祉協議会の専門員がご自宅を訪問し、お困りごとなどをお聞きし、お手伝いできるサービスについてご説明します。
社会福祉協議会の専門員がご自宅を訪問し、お困りごとなどをお聞きし、お手伝いできるサービスについてご説明します。
◆ 支援計画作成・契約(無料)
本人の意向を確認しながら専門員が支援計画を立て、承諾をいただき契約します。
本人の意向を確認しながら専門員が支援計画を立て、承諾をいただき契約します。
◆ 援助の開始(有料)
※利用料金:900円/1時間
(ただし、生活保護受給者は無料)
(ただし、生活保護受給者は無料)
~成年後見人としての活動~
※成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、その人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをする必要があります。
利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをする必要があります。
【成年後見人の役割】
生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行う身上監護や財産管理を行います。(介護や買い物など生活支援をするものではありません。)
【法人後見事業の対象者】
① 水俣市社会福祉協議会と地域福祉権利擁護事業の契約をしている人
② 水俣市長が成年後見、保佐、補助の開始申立てを行った人
③ その他水俣市社会福祉協議会会長が特に必要と認める人
② 水俣市長が成年後見、保佐、補助の開始申立てを行った人
③ その他水俣市社会福祉協議会会長が特に必要と認める人
◆お問合せ先:水俣芦北圏域権利擁護センター(水俣市社会福祉協議会内) ◆電 話:0966-63-2047 ◆メールアドレス:kenriyogo-c@minamata-shakyo.jp |